マイナンバー制度

POINT
  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

マイナンバー制度に関するお問合せはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

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マイナンバー制度とは

マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。


 

マイナンバーカードが保険証として利用できます

オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。

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利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーでも行うことができます。

セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)

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オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

オンライン資格確認のしくみ
  • ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。

こんなメリットがあります

  • 就職や転職、引越しなどがあっても、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
  • マイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧ができます。
  • マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  1. マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  2. マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  3. マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。