被扶養者の資格確認調査
当健康保険組合では、厚生労働省の指導等もあり保険給付適正の観点から被扶養者調査を定期的に実施しております。
この調査は被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査です。
ご理解とご協力をお願いいたします。
毎年7月~12月に、その年の4月2日現在18歳以上の被扶養者につきまして、生計維持関係等を確認させていただいております。「被扶養者確認調書」がお手元に届きましたら、内容をご確認いただきご記入の上、必要書類を添付して所属する事業所総務人事担当部署へご提出ください。
- ※被扶養者が18歳未満のみしかいない被保険者については、調査対象者がおりませんので調査票の配布はありません。また、18歳未満および75歳以上の被扶養者は、調査票に記載されておりませんのでご了承ください。追記していただく必要はありません。
対象者
当年度4月2日現在18歳以上で、6月1日現在 被扶養者である方
添付書類
こちらの一覧表をご確認ください。
添付書類は調査書にホチキスで留めて提出してください。
- ※課税非課税証明書もしくは給与所得に係る住民税特別徴収税額通知書コピーは、学生以外の全員が提出する書類です。所得証明書や、無職無収入証明書、市民税・県民税税額決定・納税通知書コピーでは代用できませんので、ご注意ください。
- ※当年度4月1日以降に新規で被扶養者認定をされた方の添付書類は不要です。
- ※調査票は7月1日時点の情報で作成しています。取消申請中の被扶養者が含まれている場合があります。その場合は備考欄に『取消申請提出済み』とご記入ください。その方についての添付書類は不要です。
- ※就職などで被扶養者から外れる方がいる場合は、取消申請の提出をお願いいたします。本調査書の回答とは別に、健康保険被扶養者取消申請書に保険証を添付して、所属する事業所人事総務担当部署に速やかに提出してください。
その他
- 記入漏れ、添付書類不備の場合は、各事業所総務人事担当部署より連絡をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 添付の証明書だけで判断しかねる場合は、現況等をお伺いすることがあります。
- 調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、事実発生日(就職した日など)または健康保険組合が定めた期日をもって、被扶養者の資格が取消されます。
- 昨年度の収入が扶養の範囲を超えていたことが判明した場合は、健康保険組合が定めた期日をもって被扶養者資格の取消し申請をしていただきます。 本調査以降の収入が被扶養者の範囲内であっても、取消日から1年間は被扶養者となれません。1年後に認定基準内であれば、改めて被扶養者の認定申請を行なってください。
- 期限までに提出されなかった被扶養者の方は、被扶養者の資格を取り消す場合がありますので、ご注意ください。
- 提出書類に関して掛かった費用は各自でご負担いただくとともに、提出された証明等は返却いたしませんのでご了承ください。
- ※遡及した取消日以降にかかった医療費のうち、当健康保険組合が負担した額を返納いただく場合があります。(返還いただいた医療費は原則、次に加入された健康保険に請求することができます)
- 健康保険の被扶養者については、こちらをご確認ください。(被扶養者認定基準)
- よくあるお問い合わせ
参考
- 健康保険法施行規則
第50条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。- 2.事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
- 3.被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
- 4. 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
- 5.保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
- 6.事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
- 7.第一項の規定により検認または更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
※保険者とは健康保険組合と全国健康保険協会のことをいいます。
- 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること - 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること
★ご不明な点は、健康保険組合までお問い合わせください。