家族を扶養に入れるとき、はずすとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者認定申請書
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
被扶養者認定申請 現況届
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
送付先 必要書類は必ず、所属する事業所の担当部署を通して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ提出してください。
備考
  • ※申請にあたっては、解説ページを必ずご確認ください。
    • ※特に、収入のある家族を被扶養者として申請する場合は、扶養範囲の条件にあっているか、再度ご確認をお願いいたします。
  • ※申請の際は申請書および現況届の未記入、また必要な添付書類の提出ができない場合は受付できません(認定日の取扱いについては被扶養者認定基準をご確認ください)。
  • ※個人番号(マイナンバー)の記入も忘れないようお願いします。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者取消申請書
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。

【添付書類(該当するものすべて)】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 限度額適用認定証、高齢受給者証等、資格確認書等(交付されている場合)
  • 【雇用保険失業給付を受給する場合】
    雇用保険受給資格者証の両面コピー
    ※給付制限待機期間、もしくは受給開始日がわかるもの
  • 【傷病手当金等の給付を受給する場合】
    給付金支払通知書のコピー
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等で被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件からはずれた
  • 今までパート等で就労していた先の健康保険に加入した
  • 雇用保険失業給付の受給開始により、被扶養者の認定条件からはずれた
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 被扶養者が75歳になった
送付先 必要書類は必ず、所属する事業所の担当部署を通して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ提出してください。
備考
  • ※申請にあたっては、解説ページを必ずご確認ください。