病気で仕事を休んだとき
被保険者が、“業務外の病気やけがの療養のため”に会社を休み、そのために給料が減額、またはもらえなかったときは、その生活費を保障するため、「傷病手当金」が支給されます。
- ※“療養のため”に休業した場合が支給対象ですので、医師に受診して適切な治療を受ける必要があります。
病気で仕事を休んだとき
必要書類 | 傷病手当金請求書
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傷病手当金請求 個人情報提供同意書
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傷病手当金請求 負傷原因届(外傷用)
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傷病手当金請求 加入前職歴回答書
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傷病手当金請求 療養状況・日常生活状況申立書(退職者・任継者用)
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【障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合の添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
送付先 | 必要書類は所属する事業所の担当部署を通して提出してください。 任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ提出してください。 |
備考 |
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
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