病気で仕事を休んだとき

被保険者が、“業務外の病気やけがの療養のため”に会社を休み、そのために給料が減額、またはもらえなかったときは、その生活費を保障するため、「傷病手当金」が支給されます。

  • ※“療養のため”に休業した場合が支給対象ですので、医師に受診して適切な治療を受ける必要があります。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金請求書
  • ※なるべく1ヵ月ごとに請求してください。
    請求書の所定欄に「療養担当者の意見」と「事業主の証明」が必要です。
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
傷病手当金請求 個人情報提供同意書
  • ※初回請求時のみ請求書と併せて提出してください。
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
傷病手当金請求 負傷原因届(外傷用)
  • ※初回請求時のみ、けがの場合に添付してください。
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
傷病手当金請求 加入前職歴回答書
  • ※ミツトヨ健保組合に加入する前に、別の健康保険に被保険者として加入していた方は初回請求時のみ請求書と併せて提出してください。
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
傷病手当金請求 療養状況・日常生活状況申立書(退職者・任継者用)
  • ※退職後引き続き請求する場合は毎回提出してください。
  • ※PC入力して作成する場合は、名前を付けて保存してから入力をしてください。
  • ※印刷するときはA4サイズの片面印刷で出力してください。
【障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合の添付書類】
  • 最新の日本年金機構発行の年金証書(振込通知書)コピー
    ※老齢厚生年金は任意継続者を含む退職者のみ提出
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
送付先 必要書類は所属する事業所の担当部署を通して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ提出してください。
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき